小会社・中会社および大会社の、それぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が、昭和57年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律」及これに関連する規則に基づいて、定められています。
【小会社】(資本金1億円以下)
●賃借対照表の広告が必要です。
●資産の部では・・・ 流動資産、固定資産、繰延資産
●負債の部では・・・ 流動負債、固定負債、引当金(設けたとき)
●資本の部では・・・ 資本金、法定準備金、余剰金又は欠損金(当期利益又は当期損失を付記)

【中会社】(資本金1億円超え5億円未満)
●賃借対照表の広告が必要です。
[1] 資産の部、負債の部および資本の部については、小会社の部とほぼ同様ですが、資産おうち固定資産については、有形固定資産、無形固定資産および投資当に区分して記載することになっています。
[2] 要旨の各部は、会社の資産の状態を明らかにするため重要な項目について適宜細分化する必要があります。
[3] 注記として、1株当たりの当期利益(当期損失)の額を記載する必要があります。

【大会社】(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)
●賃借対照表および損益計算書の広告が必要です。
営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利益(又は損失)、特別利益(又は特別損失。前期損益修正損益、その他異常な利益又は損失)、税引前当期利益(又は損失)、法人税その他の税、当期利益(又は損失)、前期繰越利益(又は損失)、当期未処分利益(又は損失)を記載します。ただし、営業外利益、営業外費用又は前期損益修正損益その他異常な利益又は損失の額が重要でないときは、その各額の記載に代え、その差額を営業外損益又は特別損益(純額法式)として記載することができます。以上の項目のほか、会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、適宜の項目に細分化して記載ることになっています。